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【宅建プレミアム2020】No.235:lesson28-3 [OUT]

保坂つとむの「宅建」合格塾~プレミアムバージョン~
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 過去問マシンガン:Lesson28 宅建士その3 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ※ 「50日でうかる宅建士」の該当ページについては,  変更される場合があります。ご了承ください。 宅地建物取引業法の規定によれば, 【問題1】~【問題20】の記述が, それぞれ“○”か“×”か…について, 判定を行いなさい。 なお,各問題において「登録」とは, 宅地建物取引士資格登録をいう。  ↓↓↓ ――――――――――――――――――――――――――― 【問題1】 (直近10年間で1回出題・重要度★★★★) 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士Aは,乙県に主 たる事務所を置く宅地建物取引業者Bの専任の宅地建物取引 士となる場合,乙県知事に登録を移転しなければならない。           (平成29年【問37】肢2 一部修正) (解説はこちら ^o^)      ↓      ↓      ↓      ↓ [“しなければならない”わけではない。] 宅建士は, どの知事の登録を受けていても, “全国”で宅建士として仕事をすることができる。 したがって, 甲県知事の登録を受けている宅建士Aは, 「登録の移転」を受けることなく(甲県知事登録のままで), 乙県に所在する事務所で 専任の宅建士になることができる。 (必ずしも「登録の移転」をする必要はない!) また… 「登録の移転」は“任意”であるため, 文末の“しなければならない”という記述も,誤り。                       【正解×】 《50日でうかる宅建士:下巻41,39ページ参照》 ―――――――――――――――――――――――――――

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