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【宅建プレミアム2020】No.236:lesson29-1 [OUT]

保坂つとむの「宅建」合格塾~プレミアムバージョン~
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 過去問マシンガン:Lesson29 営業保証金-前編 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ※ 「50日でうかる宅建士」の該当ページについては,  変更される場合があります。ご了承ください。 宅地建物取引業法の規定によれば, 【問題1】~【問題28】の記述が, それぞれ“○”か“×”か…について, 判定を行いなさい。  ↓↓↓ ――――――――――――――――――――――――――― 【問題1】 (直近10年間で2回出題・重要度★★★★★) 新たに宅地建物取引業を営もうとする者は,営業保証金を供 託所に供託した後に,国土交通大臣又は都道府県知事の免許 を受けなければならない。                (平成13年【問33】肢2) (解説はこちら ^o^)      ↓      ↓      ↓      ↓ [順番が逆である。“免許取得 ⇒ 供託”の順が正しい。] 営業保証金は, “免許を取得”してから供託すればよい。 だから… “供託した後”に免許を受けるわけではない。                       【正解×】 《50日でうかる宅建士:下巻47ページ参照》 ―――――――――――――――――――――――――――

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