▼第29号
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2020/12/11
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ブラック企業アナリスト 新田 龍のブラック事件簿
Vol.029
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インデックス
【コロナ禍で人員削減、実際どうやってクビを切っているのか?】
【あの企業の知られざる実態】
【Q&A】
【告知】
【本メルマガに関する免責事項】
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【コロナ禍で人員削減、実際どうやってクビを切っているのか?】(その3)
前回より「退職勧奨」について解説している。退職勧奨とは文字通り、従業員を
退職に向けて説得し、相手の同意を得て退職させることである。解雇と比べると
従業員の同意を得ている点でトラブルになりにくく、企業としてのリスクも低い
というメリットがある。
日本の労働法では労働者を保護するため、退職勧奨については「労働者の自由な
意思に基づいてなされたもの」かどうかを客観的な状況から判断し、有効か無効か
が決まる傾向がある。とくに、一度に大人数を対象とした退職合意をとる場合は、
次の3点について留意すべきである。
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