こんばんは!
年金アドバイザーのhirokiです。
遺族年金は家族が死亡した場合は貰えるという認識が強いですが、まあ配偶者が遺族の場合は多くの人が受給者となります。
死亡すると遺族年金は請求できるものというような気がしますが、これまで申し上げてきたように貰うための条件があるので貰えない場合もあります。
よくあるのは別居してて仕送りもなく、音信も不通みたいに関りを持ってない夫婦とかですね。
別居してても合理的な理由があればその事を請求時に他に書類を書いて申告してもらいます。
この時に別の第三者に証明してもらう必要が出てくる事もある。
そして今回のテーマの収入も重要な条件となる。
収入に関しては気を付ける点があるので、本日はその点を踏まえて事例を考えてほしいと思います。
さて、収入の条件を見る時に読者の皆様も記憶にあると思いますが、年収850万円という数字がよく出てきます。
例えば夫が死亡した時に、妻が遺族年金を請求しようとする場合は前年の収入が850万円未満(または前年所得が655.5万円未満)でなければならない。
もし前年の収入や所得が確定してなければ、前々年の分で判断する。
これは一時的な臨時収入は含まずに考えます。
そういえば時々聞かれる質問としては、遺族年金を貰ってる時に収入が高くなって850万円を超えるようになったら遺族年金は貰えなくなるのかと心配されますが、それは心配する必要は無いです。
あくまで死亡日時点の収入や所得しか見ない。
その後にどれだけ稼げるようになっても遺族年金には何ら影響を及ぼさない。
さて、850万円は結構高い収入(日本の上位10%以内の収入を基準)なので、大体の人は収入に関しては問題なく遺族年金を貰う事が出来てるように感じます。
ところが割と引っかかってくる年代の人がいるんですね。
それは50代以上の男性の人が遺族年金を貰うような場合です。
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