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第168号.年金の繰上げからの障害年金請求と、老齢と障害の年金が被ってしまった場合にやる内払い調整。

事例と仕組みから学ぶ公的年金講座
こんばんは。 年金アドバイザーのhirokiです。 年金には老齢、障害、遺族の3つの年金がありますが昭和61年4月の年金大改正により複数の種類の年金を貰う事はできなくなりました。 老齢には老齢基礎年金をはじめ、老齢厚生年金、共済の退職共済年金など名前は違うけども同じ老齢の種類の年金であれば、複数の年金を貰う事が出来ます。 複数の年金がダメというのは、老齢と障害、障害と遺族のように全く種類が異なるものの場合です。 ただし、老齢厚生年金と障害基礎年金の併給と、老齢の年金と遺族厚生年金の併給、障害基礎年金と遺族厚生年金の併給は可能であるという例外はいくつかあります。 それを除いては、複数の種類の年金があっても有利な年金を選択という形を取ります。 今までは障害年金を貰ってたけど、老齢の年金の受給権が発生したら老齢の年金のほうが高かったら老齢の年金に変更するという事です。 まあ、それは読者様の中にはすでにご存じの方もいらっしゃると思いますが、他の年金に変える際に年金の処理上の効率を考えたやり方をします。

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  • まぐまぐにて公的年金に特化したメルマガ。 制度の仕組み、年金計算の流れ、年金の歴史、考え方、年金と関連して把握しておかなければならない社会の出来事など幅広く主に事例形式で考察していきます。 年金はその時だけの制度を見ればいいものではなく、様々な事が複雑に絡み合っています。 このメルマガを読んでいれば自然と年金に対する理解を得る事が可能です。 高齢者から子供まで全国民の生活に直結する年金制度を一緒に考えていきましょう。 ※まぐまぐ大賞3年連続受賞 ・2020知識ノウハウ部門4位 ・2021語学資格部門2位 ・2022語学資格部門1位
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