こんばんは。
年金アドバイザーのhirokiです。
年金には老齢、障害、遺族の3つの年金がありますが昭和61年4月の年金大改正により複数の種類の年金を貰う事はできなくなりました。
老齢には老齢基礎年金をはじめ、老齢厚生年金、共済の退職共済年金など名前は違うけども同じ老齢の種類の年金であれば、複数の年金を貰う事が出来ます。
複数の年金がダメというのは、老齢と障害、障害と遺族のように全く種類が異なるものの場合です。
ただし、老齢厚生年金と障害基礎年金の併給と、老齢の年金と遺族厚生年金の併給、障害基礎年金と遺族厚生年金の併給は可能であるという例外はいくつかあります。
それを除いては、複数の種類の年金があっても有利な年金を選択という形を取ります。
今までは障害年金を貰ってたけど、老齢の年金の受給権が発生したら老齢の年金のほうが高かったら老齢の年金に変更するという事です。
まあ、それは読者様の中にはすでにご存じの方もいらっしゃると思いますが、他の年金に変える際に年金の処理上の効率を考えたやり方をします。
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