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【宅建プレミアム2020】No.246:lesson39-1 [IN]

保坂つとむの「宅建」合格塾~プレミアムバージョン~
━━━━━ 今回の目次 ━━━━━ ▼No.246 ●一気読みテキスト:Lesson39 都市計画法-前編その1  【1】都市計画区域  【2】準都市計画区域  【3】区域区分  【4】地域地区その1(用途地域)  【5】地域地区その2(特別用途地区)  【6】地域地区その3(特定用途制限地域)  【7】地域地区その4(高度地区&高度利用地区)  【8】地域地区その5(その他の地域地区)  【9】地域地区その6(田園住居地域内の制限)  【10】地域地区その7(地域地区を定めるエリア) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 一気読みテキスト:Lesson39 都市計画法-前編その1 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★次回までに“最低5回”は読むべし!★ 「都市計画法」は, 文字通り“都市計画”について定めた法律であり, この“都市計画”は,全部で11種類あるが…  ↓ このうち試験によく出るのは, 次の“6種類”である。  ↓ 1)区域区分 …… 今回学習(【3】参照) 2)地域地区 …… 今回学習(【4】~【10】参照) 3)市街地開発事業等予定区域 4)市街地開発事業 5)都市施設 6)地区計画  ★ホサコメその1★  これらの都市計画は,原則として,  「都市計画区域」というエリア内に定められる。   ↓  また,  「都市計画区域」にするほど  “都市”というわけではないが,  まったくの“野放し”にもしたくない…   ↓  といった場合に指定される  「準都市計画区域」と呼ばれるエリアもある。   ↓   ↓   ↓  というわけで…  全国は,大雑把に言って,  次の“3つのエリア”に分類されることになる。   ↓  ● 都市計画区域 ……… 今回学習(【1】参照)  ● 準都市計画区域 …… 今回学習(【2】参照)  ● 未指定区域(上記のいずれでもない区域)

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