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【宅建プレミアム2020】No.248:lesson39-2 [IN]

保坂つとむの「宅建」合格塾~プレミアムバージョン~
━━━━━ 今回の目次 ━━━━━ ▼No.248 ●一気読みテキスト:Lesson39 都市計画法-前編その2  【1】インフラ関連その1(インフラ関連って何だ?)  【2】インフラ関連その2(市街地開発事業)  【3】インフラ関連その3(都市施設)  【4】インフラ関連その4(市街地開発事業等予定区域)  【5】インフラ関連その5(予定区域の厳しい制限)  【6】インフラ関連その6(計画段階のユル~イ制限)  【7】インフラ関連その7(事業中のチョ~厳しい制限)  【8】地区計画その1(地区計画って何だ?)  【9】地区計画その2(都市計画の内容)  【10】地区計画その3(地区計画のソフティーな制限)  【11】都市計画の決定その1(決定権者)  【12】都市計画の決定その2(決定プロセス等) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 一気読みテキスト:Lesson39 都市計画法-前編その2 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★次回までに“最低5回”は読むべし!★ 今回学習するのは, 大きく分けて“3つ”。  ↓  ↓  ↓ 【1つ目が…インフラ関連!】  ↓ インフラ(正式名:インフラストラクチャー)とは, 道路・公園・学校などの“都市基盤”を指す。  ↓ これを整備するための都市計画や, これに関連する制限全般を, 当メルマガでは“インフラ関連”と呼ぶことにする。  ↓  ↓  ↓ 【2つ目が…地区計画!】  ↓ 「地区計画」とは, 一言で言えば“ミニミニ都市計画区域”である。  ↓ なんのこっちゃ?(笑)って感じだが, その意味するところは,記事本文にて確認してほしい。  ↓  ↓  ↓ 【3つ目が…都市計画の決定!】  ↓ 上記【2つ目】の「地区計画」をもって, 試験対策上重要な“都市計画の内容”に関する学習は, ひと通り終了するので…  ↓ いままで学習した都市計画を“実際に決定する際の手続” について学ぶのが,この3つ目である。 それでは早速,中身をみていこう。  ↓ 今回は, とにかく内容が多岐にわたるので…  ↓ 各項目のタイトルを頼りに, “いま自分は何を学んでいるのか?”を, 常に意識しながら, 学習に取り組むよう心掛けてほしい。

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