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今回の目次
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▼No.250
●一気読みテキスト:Lesson31 8種制限-前編
【1】クーリングオフその1(目的)
【2】クーリングオフその2(できない場所)
【3】クーリングオフその3(できないケース)
【4】クーリングオフその4(方法と効果)
【5】クーリングオフその5(規定に反する場合)
【6】担保責任についての特約の制限
【7】損害賠償額の予定等の制限
【8】手付の額の制限等
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一気読みテキスト:Lesson31 8種制限-前編
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重要度★★★★★
宅建業法上,
“宅建業者が,自ら売主”であり,かつ,
“買主が,宅建業者でない(素人)”ケースに限って
適用されるが8つある。
↓
その1:クーリングオフ ……………………… 今回学習!
その2:担保責任についての特約の制限 …… 今回学習!
その3:損害賠償額の予定等の制限 ………… 今回学習!
その4:手付の額の制限等 …………………… 今回学習!
その5:手付金等の保全
その6:自己所有でない物件の売買の制限
その7:割賦販売契約の解除等の制限
その8:所有権留保等の禁止
↓
↓
↓
上記の8つの制限は,
一般に「8種制限(そのまんまかっ…笑)」と呼ばれるが…
↓
今回は,
前半の4つ(その1~その4)について学習する。
【1】クーリングオフその1(目的)
素人のお客さんにとって,
不動産の購入は“人生の一大事”といえる。
↓
そこで…
一定の条件をクリアしたお客さんに対して,
申込み後・契約後のキャンセルを認める制度が,
この“クーリングオフ”である。
↓
取引をしたときから日数が経ち,
頭を冷やして(=クーリング)考えた結果,
やっぱキャンセル(=オフ)することにした…
といった意味が,その語源となっている。
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