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【宅建プレミアム2020】No.250:lesson31 [IN]

保坂つとむの「宅建」合格塾~プレミアムバージョン~
━━━━━ 今回の目次 ━━━━━ ▼No.250 ●一気読みテキスト:Lesson31 8種制限-前編  【1】クーリングオフその1(目的)  【2】クーリングオフその2(できない場所)  【3】クーリングオフその3(できないケース)  【4】クーリングオフその4(方法と効果)  【5】クーリングオフその5(規定に反する場合)  【6】担保責任についての特約の制限  【7】損害賠償額の予定等の制限  【8】手付の額の制限等 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 一気読みテキスト:Lesson31 8種制限-前編 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 重要度★★★★★ 宅建業法上, “宅建業者が,自ら売主”であり,かつ, “買主が,宅建業者でない(素人)”ケースに限って 適用されるが8つある。  ↓ その1:クーリングオフ ……………………… 今回学習! その2:担保責任についての特約の制限 …… 今回学習! その3:損害賠償額の予定等の制限 ………… 今回学習! その4:手付の額の制限等 …………………… 今回学習! その5:手付金等の保全 その6:自己所有でない物件の売買の制限 その7:割賦販売契約の解除等の制限 その8:所有権留保等の禁止  ↓  ↓  ↓ 上記の8つの制限は, 一般に「8種制限(そのまんまかっ…笑)」と呼ばれるが…  ↓ 今回は, 前半の4つ(その1~その4)について学習する。 【1】クーリングオフその1(目的) 素人のお客さんにとって, 不動産の購入は“人生の一大事”といえる。  ↓ そこで… 一定の条件をクリアしたお客さんに対して, 申込み後・契約後のキャンセルを認める制度が, この“クーリングオフ”である。  ↓ 取引をしたときから日数が経ち, 頭を冷やして(=クーリング)考えた結果, やっぱキャンセル(=オフ)することにした… といった意味が,その語源となっている。

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