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【宅建プレミアム2020】No.251:lesson32 [IN]

保坂つとむの「宅建」合格塾~プレミアムバージョン~
━━━━━ 今回の目次 ━━━━━ ▼No.251 ●一気読みテキスト:Lesson31 8種制限-後編  【1】手付金等の保全その1(目的)  【2】手付金等の保全その2(どうやって保全する?)  【3】手付金等の保全その3(工事完了“前”の物件)  【4】手付金等の保全その4(工事完了“後”の物件)  【5】手付金等の保全その5(ペナルティー)  【6】手付金等の保全その6(総まとめ)  【7】自己所有でない物件の売買の制限  【8】割賦販売契約の解除等の制限  【9】所有権留保等の禁止  【10】最後に… ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 一気読みテキスト:Lesson32 8種制限-後編 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 重要度★★★★ 宅建業法上, “宅建業者が,自ら売主”であり,かつ, “買主が,宅建業者でない(素人)”ケースに限って 適用されるが8つある。  ↓ その1:クーリングオフ その2:担保責任についての特約の制限 その3:損害賠償額の予定等の制限 その4:手付の額の制限等 その5:手付金等の保全 ……………………… 今回学習! その6:自己所有でない物件の売買の制限 … 今回学習! その7:割賦販売契約の解除等の制限 ……… 今回学習! その8:所有権留保等の禁止 ………………… 今回学習!  ↓  ↓  ↓ 上記の8つの制限は, 一般に「8種制限(そのまんまかっ…笑)」と呼ばれるが…  ↓ 今回は, 後半の4つ(その5~その8)について学習する。  ★ホサコメ★  8種制限の最後の2つの項目  (その7…【8】で学習,その8…【9】で学習)は,  いずれも「割賦販売」に関する制限である。   ↓   ↓   ↓  「割賦販売」とは,  代金を“分割払い”とする販売であり,  「住宅ローン」とは異なる。   ↓  「住宅ローン」は,  一般に“金融機関からの借金”を指し,  住宅の購入者(買主)は,その借金の返済を,  金融機関に対して,“分割払い”で行っているわけだが…   ↓  「割賦販売」は,そもそも借金ではない。   ↓  売主への代金の支払い自体が,“分割払い”なのである。

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