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【宅建プレミアム2020】No.252:lesson31-1 [OUT]

保坂つとむの「宅建」合格塾~プレミアムバージョン~
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 過去問マシンガン:Lesson31 8種制限-前編その1 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ※ 「50日でうかる宅建士」の該当ページについては,  変更される場合があります。ご了承ください。 宅地建物取引業法の規定によれば, 【問題1】~【問題25】の記述が, それぞれ“○”か“×”か…について, 判定を行いなさい。  ↓↓↓ ――――――――――――――――――――――――――― 【問題1】 (直近10年間で10回出題・重要度★★★★★) 宅地建物取引業者Aが自ら売主として締結した建物の売買契 約について,宅地建物取引業者である買主Bは,建物の物件 の説明をAの事務所で受けた。後日,Aの事務所近くの喫茶 店で買受けを申し込むとともに売買契約を締結した場合,B は宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき売買契約の解 除ができる。           (平成14年【問45】肢3 一部修正) (解説はこちら ^o^)      ↓      ↓      ↓      ↓ [“業者間取引”なので,買主Bは,解除できない。] “売主A・買主Bともに 宅建業者(=業者間取引)”であり, 8種制限(クーリングオフ)が適用されないケースとなる。 したがって, 申込みや契約締結の場所がどこであっても,Bは, 売買契約を解除(クーリングオフ)することができない。                       【正解×】 《50日でうかる宅建士:下巻72ページ参照》 ―――――――――――――――――――――――――――

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