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【宅建プレミアム2020】No.254:lesson32-1 [OUT]

保坂つとむの「宅建」合格塾~プレミアムバージョン~
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 過去問マシンガン:Lesson32 8種制限-後編その1 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ※ 「50日でうかる宅建士」の該当ページについては,  変更される場合があります。ご了承ください。 宅地建物取引業法第41条又は第41条の2の規定に基づく 手付金等の保全措置(以下「保全措置」という。) に関する【問題1】~【問題20】の記述が, それぞれ“○”か“×”か…について,判定を行いなさい。  ↓↓↓ ――――――――――――――――――――――――――― 【問題1】 (直近10年間で9回出題・重要度★★★★★) 宅地建物取引業者Aは,自ら売主として宅地建物取引業者で あるBと建築工事完了前の建物を5,000万円で売買する契約 を締結し,保全措置を講じずに,Bから手付金として1,000 万円を受領した。この場合,宅地建物取引業法に違反する。           (平成26年【問33】肢1 一部修正) (解説はこちら ^o^)      ↓      ↓      ↓      ↓ [“業者間取引”なので,宅建業法に違反しない。] “売主A・買主Bともに宅建業者(業者間取引)” である本問は, 8種制限(手付の額の制限&手付金等の保全) が適用されないケースとなる。 この場合, 売主業者Aが受領する「手付金」の額に制限はない。 (本問では,手付金の額が“代金額の20%”ピッタリなので, 仮に8種制限が適用されても,とくに問題はないが…) また, Aが“保全措置を講じず”に, Bから「手付金」を受領しても,何ら問題はない。 したがって, 宅建業法に違反しない。                       【正解×】 《50日でうかる宅建士:下巻72,81,84ページ参照》 ―――――――――――――――――――――――――――

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