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過去問マシンガン:Lesson32 8種制限-後編その1
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※ 「50日でうかる宅建士」の該当ページについては,
変更される場合があります。ご了承ください。
宅地建物取引業法第41条又は第41条の2の規定に基づく
手付金等の保全措置(以下「保全措置」という。)
に関する【問題1】~【問題20】の記述が,
それぞれ“○”か“×”か…について,判定を行いなさい。
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【問題1】
(直近10年間で9回出題・重要度★★★★★)
宅地建物取引業者Aは,自ら売主として宅地建物取引業者で
あるBと建築工事完了前の建物を5,000万円で売買する契約
を締結し,保全措置を講じずに,Bから手付金として1,000
万円を受領した。この場合,宅地建物取引業法に違反する。
(平成26年【問33】肢1 一部修正)
(解説はこちら ^o^)
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[“業者間取引”なので,宅建業法に違反しない。]
“売主A・買主Bともに宅建業者(業者間取引)”
である本問は,
8種制限(手付の額の制限&手付金等の保全)
が適用されないケースとなる。
この場合,
売主業者Aが受領する「手付金」の額に制限はない。
(本問では,手付金の額が“代金額の20%”ピッタリなので,
仮に8種制限が適用されても,とくに問題はないが…)
また,
Aが“保全措置を講じず”に,
Bから「手付金」を受領しても,何ら問題はない。
したがって,
宅建業法に違反しない。
【正解×】
《50日でうかる宅建士:下巻72,81,84ページ参照》
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