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【宅建プレミアム2020】No.255:lesson32-2 [OUT]

保坂つとむの「宅建」合格塾~プレミアムバージョン~
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 過去問マシンガン:Lesson32 8種制限-後編その2 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ※ 「50日でうかる宅建士」の該当ページについては,  変更される場合があります。ご了承ください。 宅地建物取引業法の規定によれば, 【問題1】~【問題14】の記述が, それぞれ“○”か“×”か…について, 判定を行いなさい。  ↓↓↓ ――――――――――――――――――――――――――― 【問題1】 (直近10年間で5回出題・重要度★★★★★) 宅地建物取引業者Aは,宅地建物取引業者でないBが所有す る宅地について,自らを売主,宅地建物取引業者Cを買主と する売買契約を締結することができる。           (平成28年【問41】肢3 一部修正) (解説はこちら ^o^)      ↓      ↓      ↓      ↓ [“業者間取引”なので,他人物の売買契約を締結できる。] “売主A・買主Cともに宅建業者(業者間取引)” である本問は, 8種制限(自己所有でない物件の売買の制限)が 適用されないケースとなる。 したがって,宅建業者Aは, “Bが所有する宅地(=他人物)”であっても, 自ら売主となり,売買契約を締結することができる。 ちなみに… 宅地の所有者であるBが“宅建業者でない”点は, この制限とは何ら関係がない。注意しよう。                       【正解○】 《模範図》  (所有者) (売主) (買主)    B…………A―――→C        [業者]  [業者]  ※ AC間の売買は“業者間取引”であるため,   他人物売買であっても,とくに問題はない。 《50日でうかる宅建士:下巻72,86,87ページ参照》 ―――――――――――――――――――――――――――

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