こんばんは!
年金アドバイザーのhirokiです。
障害年金を受給している際に、他のお金を受給できる場合もあります。
よくあるのが健康保険からの傷病手当金。
傷病手当金は病気や怪我で働けずに仕事を休むと、休んだ日の4日目から給付が始まります。
病気や怪我で休み始めてから3日間は連続して休む必要があり、これを待機期間といいます。
4日目から支給が始まりますが、毎日支払われるのではなく毎月か数ヶ月ごとに申請して休んだ期間分がまとめて支払われます。
初回支払いはやや時間がかかって2ヶ月近くかかったりします。
会社ごとに傷病手当金の締め日があるので、その辺は会社に確認しましょう。
申請書には医師の意見を書いてもらう必要があります。
なお、一体どのくらい支給されるのかというと支給開始日以前の直近の継続した12ヶ月間の標準報酬月額の平均を30分の1します(5円未満は切り捨てて、5円以上は10円に切り上げ)。
その額の3分の2(1円未満四捨五入)が一日の支給分です。
たとえば令和2年12月5日から休み始めると、12月8日分から支給されますよね。
使う標準報酬月額は令和2年1月から12月までの標準報酬月額の平均が44万円だったら、44万円÷30日=14,666円≒14,670円
14,670円÷3×2=9,780円(1日の支給額)
100日休んだら978,000円の支給です。
サラリーマンが加入してる健康保険にはこの傷病手当金があるので、急に働けなくなってもこのように非常に助かる制度があります。
ずっと支給されるのかというと、同じ病気や怪我では支給開始から1年6ヶ月間が限度です。
1年6ヶ月分支給ではなく、1年6ヶ月間という事に注意しましょう。
支給日から単純に1年6ヶ月間過ぎたら支給されなくなります。
(健康保険組合に加入してる人は1年6ヶ月より長く支給されたり、給付に付加給付という上乗せ給付があったりする)
しかし、他の病気でまた休む事になったら、またそこは傷病手当金の支給にはなります。
1年6ヶ月しか支給されないのかというと、原則はそうなんですが1年6ヶ月経つと今度は障害年金が請求可能になったりしますよね。
1年6ヶ月経っても傷病が続くなら障害年金を請求して保障を受ける事が出来ます。
まあ、障害年金は診断書の状態によるので傷病手当金のように休んだら貰えるというのではないから、ハードルは高くなりますね。
ところで、傷病手当金と障害年金の支給月が被る事があります。
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