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今回の目次
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▼No.164
●一気読みテキスト:Lesson34 35条と37条-基本編
【1】35条(重要事項の説明義務)
【2】35条(IT重説)
【3】37条(契約書面の交付義務)
【4】35条・37条に関するペナルティー
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一気読みテキスト:Lesson34 35条と37条-基本編
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重要度★★★★★
● 35条 …… 重要事項の説明
● 37条 …… 売買・交換・貸借に関する契約書面の交付
↓
タイトルの35条&37条とは,
上記の規定に関する条文番号である。
↓
試験上もっとも頻繁に登場する番号であり,
必ず覚えておく必要がある。
↓
↓
↓
そして…
これらに関する次のa)~c)の仕事は,
「宅建士の事務」として,
宅建士の“独占業務”となっている。
↓
a)重要事項の説明
b)重要事項説明書(35条書面)への記名・押印
c)契約書面(37条書面)への記名・押印
【1】35条(重要事項の説明義務)
宅建業法35条の条文は…
↓
● 宅建業者は ⇒《その1》
● 宅建業者の相手方等に対して,その者が取得し,
または借りようとしている物件に関し ⇒《その2》
● 売買 or 交換 or 貸借の契約が
成立するまでの間に ⇒《その3》
● 宅建士をして ⇒《その1》
● 少なくとも一定の重要事項について ⇒《その4》
● これらの事項を記載した書面(35条書面)を交付して,
説明をさせなければならない ⇒《その5》
↓
…となっている。
それでは…
その意味するところを,以下で確認する。
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