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【宅建プレミアム2020】No.267:Lesson34-2 [OUT]

保坂つとむの「宅建」合格塾~プレミアムバージョン~
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 過去問マシンガン:Lesson34 35条と37条-基本編 後編 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ※ 「50日でうかる宅建士」の該当ページについては,  変更される場合があります。ご了承ください。 宅地建物取引業法に関する 【問題1】~【問題23】の記述が, それぞれ“○”か“×”か…について, 判定を行いなさい。 なお,問題中,「35条書面」とは, 同法第35条の規定に基づく重要事項を記載した書面を, また,「37条書面」とは, 同法第37条の規定に基づく契約の内容を記載した書面をいう。  ↓↓↓ ――――――――――――――――――――――――――― 【問題1】 (直近10年間で1回出題・重要度★★★★) 宅地建物取引業者は,宅地の売買又は貸借の代理又は媒介に 係る宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明にお いては,一定の要件を満たせば,テレビ会議等のITを活用 して,これを行うことができる。             (当メルマガ オリジナル問題) (解説はこちら ^o^)      ↓      ↓      ↓      ↓ [“売買の代理 or 媒介”では,IT重説は認められない。] いわゆるIT重説が認められているのは, “貸借の代理 or 媒介”に関する場合のみであり, “売買の代理 or 媒介”では, ITを活用した重説は認められていない。                       【正解×】 《50日でうかる宅建士:下巻99ページ参照》 ―――――――――――――――――――――――――――

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