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過去問マシンガン:
Lesson34 35条と37条-35条の説明事項(その他)編
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※ 「50日でうかる宅建士」の該当ページについては,
変更される場合があります。ご了承ください。
宅地建物取引業者が行う
宅地建物取引業法第35条に規定する
重要事項の説明に関する
次の【問題1】~【問題35】の記述が,
それぞれ“○”か“×”か…について,
判定を行いなさい。
なお,説明の相手方は
宅地建物取引業者ではないものとする。
↓↓↓
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【問題1】
(直近10年間で1回出題・重要度★★★★★)
建物の貸借の媒介を行う場合,契約の期間については重要事
項として説明する必要があるが,契約の更新については,宅
地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面への記載
事項であり,重要事項として説明する必要はない。
(平成27年【問32】肢4 一部修正)
(解説はこちら ^o^)
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↓
↓
↓
[“契約の更新”も,重要事項として説明する必要がある。]
建物の貸借の媒介では,
次の“双方”について説明しなければならない。
↓
● 契約の期間
● 契約の更新
ちなみに…
「契約の更新」は,37条書面の記載事項ではない。
【正解×】
《50日でうかる宅建士:下巻109,112ページ参照》
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