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過去問マシンガン:
Lesson34 35条と37条-37条書面の記載事項
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※ 「50日でうかる宅建士」の該当ページについては,
変更される場合があります。ご了承ください。
宅地建物取引業法(以下「法」という。)
第35条の規定により宅地建物取引業者が
行う重要事項の説明又は法第37条の規定
により宅地建物取引業者が交付すべき書面
(以下「37条書面」という。)に関する
次の【問題1】~【問題45】の記述が,
それぞれ“○”か“×”か…について,
判定を行いなさい。
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【問題1】
(直近10年間で3回出題・重要度★★★★★)
宅地建物取引業者が媒介により既存建物の貸借の契約を成立
させた場合,当事者の氏名(法人にあっては,その名称)及
び住所は,37条書面に必ず記載しなければならない。
(平成30年【問34】設問イ 一部修正)
(解説はこちら ^o^)
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[“当事者の氏名・住所”は,必ず記載する必要がある。]
「当事者の氏名及び住所」は,
“絶対的記載事項”に該当するため,
37条書面に,必ず記載しなければならない。
(建物の“貸借”であっても,記載が必要となる!)
【正解○】
《50日でうかる宅建士:下巻112ページ参照》
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