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第171号.ほとんど保険料納めてなかったのに年金貰える人が多かった事情と、年金でいう保険料納付済期間の勘違い。

事例と仕組みから学ぶ公的年金講座
こんばんは! 年金アドバイザーのhirokiです。 65歳になると国民年金から老齢基礎年金という年金がすべての国民全員に共通して支払われる事になります。 65歳時点で受給するための年金期間10年以上を満たしてない人は、65歳以降に10年以上を満たしたらその時から支給開始になります。 年金受給資格期間10年を満たしてない人は老齢基礎年金だけでなく、厚生年金や共済年金(今は厚生年金に統合)なども貰う事はできません。 この受給資格期間は元々25年でしたが平成29年8月1日に10年に短縮されて、随分貰いやすくなったので65歳になっても年金貰う資格が無いという人はほぼいません。 20歳から60歳までの40年が国民年金強制加入ですが、20歳前から厚生年金に加入したりする事もありますし、 60歳以降も国民年金に65歳まで任意加入できたり(65歳時点で貰えない人は最大70歳まで任意加入できる)、厚生年金は70歳まで加入する事が出来ます。 なので日本人でよっぽど未納にし続けてこない限りは、最低10年を満たせない事はほぼあり得ない。 25年以上必要だった時は、時々数十年くらい未納にしてて年金貰えない人は見かけたんですが、さすがに平成29年8月に10年に短縮されたから、そこからは貰えてるでしょうね^^; 25年時代でも、そこまで無年金者というのは稀だった。 年金を貰う場合は、もちろん保険料を納付してもらわないといけないけども、民間保険のように保険料を支払えなくなったら脱退という事は無いという面がある。 20歳から60歳までは強制加入なので、たとえ滞納しようが未納だろうが国民年金の被保険者であります。 なお、所得が少ないとか、失業、災害や病気や怪我などの万が一の事態で保険料支払うどころではなくなる人もいるので、その場合は保険料を免除する事が出来る。 昭和33年の総選挙の時に、自民党や社会党が国民年金を創設して全員が年金を貰えるようにする!と言い出したから、厚年や共済以外の人は国が国民を国民年金に強制加入の形にしたので、保険料払えない人は免除でカバーした。

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