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第172号.年金は一種類しかもらってはダメなのに、なぜ遺族厚生年金や障害基礎年金は例外があるのか。

事例と仕組みから学ぶ公的年金講座
こんばんは! 年金アドバイザーのhirokiです。 年金って老齢、障害、遺族の3種類の年金がありますが、人によっては複数の種類の年金が貰えたりしますよね。 一番よく見かけるのは老齢の年金と遺族厚生年金という組み合わせ。 高齢者夫婦になってくると、どうしても配偶者が亡くなるという事が増えてきますので遺族厚生年金受給者が増えてきます。 そして多くの受給者は女性ですね。 やはり女性は寿命が長いので(男子の81歳に対して女子は平均寿命が87歳)、どうしても遺族厚生年金は女子の受給者が多い。 さらに、老齢の年金額で言うと、男子の老齢の年金は女子より高い事の方が多いです。 仮に妻が先に死亡して遺族厚生年金を夫が貰う事になったとしても、金額自体が少ない事が多い。 もしくは遺族厚生年金が発生しても、そもそも貰えないという事が多いので男子の遺族厚生年金受給者は非常に少ない。 なぜなら遺族厚生年金を貰う時は、遺族厚生年金が老齢厚生年金額を超えないと貰う事が出来ないから。 (平成19年4月以降の死亡からそう改正された) 男子の老齢厚生年金は妻より高い事が多ので、夫が貰う遺族厚生年金額は低い事が多いと必然的に夫が遺族厚生年金を貰うという機会は減ってしまう。 まあ、男子は老齢厚生年金が多いけど、女子は遺族厚生年金が多いという男女間の違いという特徴はありますね。 さて、それはともかく複数の年金の受給権を持っていても、一つの種類の年金しか貰ってはいけないと昭和61年4月から大原則となりました。 年金は生活保障の制度ですが、老齢の年金は高齢になって働く事が困難になる事による所得保障を目的としています。 いつまで長生きするかわからないし、長く生きる事になればなるほど所得が得られにくくなる。 そういう長生きというリスクに対して保険をかけてるのが老齢の年金。 よく、元を取らないと保険料が損じゃないか!という批判がありますが、長生きするかもしれないという不確かなリスクに備えて保険料を支払って備えてるので元を取るとかいう話はついでの話。 結果的に元を取れてそれで満足なら、良かったですねと…。 次に障害ですが、これは大きな病気や怪我をすると働く事が困難になる事がありますよね。 いつケガや病気をするのかは誰にもわからないですが、突然の病気や怪我で働くのが困難になると所得を得るのが難しくなります。

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