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【宅建プレミアム2021】No.282:lesson05 [IN]

保坂つとむの「宅建」合格塾~プレミアムバージョン~
━━━━━ 今回の目次 ━━━━━ ▼No.282 ●一気読みテキスト:lesson05 制限行為能力者  【1】意思無能力者  【2】制限行為能力者の種類  【3】制限行為能力者の保護(未成年者)  【4】制限行為能力者の保護(成年被後見人)  【5】制限行為能力者の保護(被保佐人)  【6】制限行為能力者の保護(被補助人)  【7】制限行為能力者の相手方の催告権  【8】制限行為能力者に関するその他のルール ●当メルマガ読者限定“Q&A”のご案内 ●「宅建ランキング」に参加しています(^▽^) ●編集後記 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 一気読みテキスト:lesson05 制限行為能力者 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★最低5回は読むべし!★ Lesson のタイトルは, 「制限行為能力者」となっているが…  ↓ 先ずは, 制限行為能力者よりもマイナーな 「意思無能力者」から確認する。 【1】意思無能力者 泥酔者や赤ん坊などのように, 物事を全く判断する能力がない人は,法律の世界では, 「意思能力を欠いている者」とか「意思無能力者」と呼ばれる。  ↓ この意思無能力者が, 仮に住宅を買う契約をしても,その契約は“無効”となる。 (“全く判断力がない”ときにした取引で,何千万もの ローンを抱えることになっては,かわいそうだからだ!)  ★ホサコメ(保坂からのコメント…の略)★  「無効」な行為は,“はじめから”何も効力が生じない。   ↓  これに対して,「取消し」という用語もある。  「取消し」ができる行為は,そのままでは一応“有効”だが,  取り消されると“はじめにさかのぼって”無効となる。   ↓  この「無効」と「取消し」の違いは,超重要だ。絶対暗記! それでは… 「意思無能力者」について, 覚えるべきことをまとめよう。

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