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【宅建プレミアム2021】No.285:Lesson07 [IN]

保坂つとむの「宅建」合格塾~プレミアムバージョン~
━━━━━ 今回の目次 ━━━━━ ▼No.208 ●一気読みテキスト:Lesson07 代理  【1】代理行為に何らかの問題がある場合は?  【2】任意代理と法定代理  【3】代理人の仕事の範囲  【4】制限行為能力者でも代理人になれるか?  【5】無権代理  【6】表見代理  【7】双方代理と自己契約  【8】代理権の濫用 ●当メルマガ読者限定“Q&A”のご案内 ●「宅建ランキング」に参加しています(^▽^) ●編集後記 ━━━━━━━━━━━━━━━━ 一気読みテキスト:Lesson07 代理 ━━━━━━━━━━━━━━━━ ★最低5回は読むべし!★ 民法では, 取引(意思表示)を“他の者(代理人)”に任せて, その法律上の効果を, 直接,本人が手に入れることができる便利な制度がある。  ↓ これが「代理」である。  ↓  ↓  ↓ 例えば…  ↓ Aが, Bに「私の代理人になってほしい…」と申し出たところ, Bがこれを快諾したため,Bに“委任状”を渡して, C不動産が販売しているマンション1室の購入を依頼した。  ↓ この場合… A・B・Cは,次のように呼ばれる。   (本人)A     依頼↓  (代理人)B→C(相手方)  ↓ その後… Bが,C不動産と交渉を重ねた結果, マンション1室の購入契約が,無事に成立したとする。

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