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【宅建プレミアム2021】No.288:Lesson10 [IN]

保坂つとむの「宅建」合格塾~プレミアムバージョン~
━━━━━ 今回の目次 ━━━━━ ▼No.288 ●一気読みテキスト:Lesson10 物権2(所有権)  【1】相隣関係  【2】共有-1(共有とは)  【3】共有-2(「持分」の取扱い)  【4】共有-3(「共有物」のルール)  【5】共有-4(「共有物」の分割) ●当メルマガ読者限定“Q&A”のご案内 ●「宅建ランキング」に参加しています(^▽^) ●編集後記 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 一気読みテキスト:Lesson10 物権2(所有権) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★最低5回は読むべし!★ 「所有権」で試験に出るのは, 次の1)と2)だ。  ↓ 1)相隣(そうりん)関係 ……【1】で学習 2)共有 …………………………【2】~【5】で学習  ↓  ↓  ↓ 以下で… そのルールを説明する。 【1】相隣関係 相隣関係とは…  ↓ 平たく言えば, “お隣さんとの関係に関するルール”である。 ――――――――――――――――――――――――――― 《隣地の使用請求》 建築工事等で必要であれば, 隣地の使用ができるか?  ↓ 土地の所有者は, “境界 or その付近”において, 障壁(塀などの仕切りのこと)や 建物を築造・修繕するために“必要な範囲内”で, 「隣地」の使用を請求することができる。  ↓ また… 隣地を使用したことにより,損害が生じた場合, 隣人は,“償金(賠償金)”を請求することができる。  ★ホサコメ★  上記のとおり,  「隣地」については,  請求したうえで使用できる。  (隣地の使用は,民法上認められた権利であるため,  使用請求を行っても,隣人の承諾が得られないときは,  裁判所から隣人の承諾に代わる“判決”を得れば,  使用することも可能である!)   ↓  しかし…  「住家」については,  とにかく“隣人の承諾”がなければ,  立ち入ることはできない(アタリマエかっ!?)。 ―――――――――――――――――――――――――――

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