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【宅建プレミアム2021】No.289:Lesson11 [IN]

保坂つとむの「宅建」合格塾~プレミアムバージョン~
━━━━━ 今回の目次 ━━━━━ ▼No.289 ●一気読みテキスト:Lesson11 物権3(抵当権-前編)  【1】抵当権の基本  【2】抵当権の効力が及ぶ範囲  【3】抵当権の順位  【4】物上代位性(ぶつじょうだいいせい)  【5】抵当権の“4つ”の性質 ●当メルマガ読者限定“Q&A”のご案内 ●「宅建ランキング」に参加しています(^▽^) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 一気読みテキスト:Lesson11 物権3(抵当権-前編) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★最低5回は読むべし!★ マイホームを 銀行の“住宅ローン”で購入する際に, つきものなのが「抵当権」だ。  ↓ “住宅ローン=借金(しかも超多額!)”だから, 債権者(銀行)は, “借金のかた”がないと金を貸してくれない。 (この“かた”として,抵当権が利用されるわけだ!)  ★ホサコメ★  抵当権の目的となる債権は,  「被担保債権」と呼ばれる。   ↓  上記のケースであれば,  銀行の“住宅ローン債権”が  「被担保債権」となる。

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