【 2021年02月08日 】第438号
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┃午堂登紀雄の「フリーキャピタリスト入門 ┃
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■先週の活動と振り返り相場
・確定申告
確定申告と法人の決算の準備に追われています。
昨年は個人で800万円、法人でも300万円以上の課税となってヒーヒーでしたが、2020年
は全般的に売上が下がったこともあり、税負担は軽くなると見ています。
特にスクール事業の売上は4分の1と激減しましたから、国の持続化給付金の支給対象と
なりました。
これらは売上に計上し(雑収入)、課税所得として計算されます。
ただし消費税は非課税とのことで、助かります。
それで昨年から始めたスポーツジム通いの会費を福利厚生費として経費に算入できない
かと調べたところ。。。
結論はNG。
福利厚生費にできる条件は、
・法人名義会員であること
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