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今回の目次
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▼No.294
●一気読みテキスト:lesson13 債権1-2(相殺)
【1】相殺適状(そうさいてきじょう)
【2】相殺禁止
【3】その他のルール
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●編集後記
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一気読みテキスト:lesson13 債権1-2(相殺)
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★次回までに“最低4回”は読むべし!★
「相殺」とは,
お互いが持っている債権を“チャラ”にすることにより,
債権を消滅させる…ことをいう。
★ホサコメ★
例えば…
Aは,Bに対して100万円を貸していた。
↓
また,
Bも,Aに対して100万円を貸していた。
↓
Aは,
お互いが100万円の借金を“返し合う”のはかったるい…
と思ったので,Bに持ち掛けて,
それぞれの借金をチャラにすることにした。
↓
この場合…
Aが相殺を持ち掛けているが,
このように“相殺しようよ”と主張することを,
「相殺を援用する」と表現する。
↓
↓
↓
そして…
この場合,互いの債権は,次のように呼ばれる。
↓
↓
↓
● 相殺を援用したAが持っている債権は「自働債権」
↓
● その相手方であるBが持っている債権は「受働債権」
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