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第179号.毎年度の国民年金保険料の計算過程と、まとめて保険料支払う前納時の考え方(重要)

事例と仕組みから学ぶ公的年金講座
こんばんは! 年金アドバイザーのhirokiです。 年度が来月に変わりますが、年金額の変化だけでなく国民年金保険料も変化します(厚生年金保険料率は平成29年9月で上限の18.3%を迎えた)。 令和2年度国民年金保険料は16,540円でしたが、令和3年度は16,610円になりました。 さらに令和4年度の国民年金保険料も発表されており、20円下がって16,590円となっています。 そういえば平成16年にもう、国民年金保険料の上限を決めてしまおうという事になり、上限は平成29年4月で16,900円×改定率という事になりました。 国民年金保険料は上限を決める前は、厳しい金融不況により平成10年4月から平成17年3月までは13,300円で固定していました。 13300円から毎年280円ずつ引き上げていきながら、16,900円×改定率=その年度の国民年金保険料にしようという事が平成16年改正の時に決まりました。 だから、上限は16,900円×改定率という事ですね。 なお、平成31年4月から国民年金にも産前産後による免除が導入された事で、16,900円から17,000円に引き上げられました。 産前産後免除は出産予定日の属する月の前月から4ヶ月間が対象になります。 4月に出産予定日があるならその前月の3月から6月までの4ヶ月間が国民年金保険料全額免除になるという事ですね。 全額免除というのはよく、国民年金の老齢基礎年金の2分の1に反映という事を言いますが、この産前産後免除は保険料支払ったものとされるので免除した事による年金の減額がありません。

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