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2.住宅瑕疵担保履行法の適用対象

宅建士合格講座(講師武井信雄)
  • 2021/03/04
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2.住宅瑕疵担保履行法の適用対象  特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)が平成21年10月1日から施行され、「平成21年10月1日」以降に引き渡される「新築住宅の請負人(建設業者)」や「売主(宅地建物取引業者)」に資力確保措置(保険への加入または保証金の供託)が「義務」付けられました。。

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