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官僚と業者の接触は罰則付きで禁止すべきだ/野党が率先して法改正案を出したほうがいい理由【No.437】

石川ともひろの永田町早読み!
人事院は「国家公務員と関わりのある事業者の皆様へ」と題して、国家公務員と利害関係者との供応接待についてわかりやすく説明している。 1. 金銭や物品の贈与 2. 酒食等のもてなし(接待) 3. 車での送迎など、無償でのサービス提供 4. 一緒に麻雀等の遊戯、ゴルフ、旅行をすること パンフレットでは上記を「禁止」としているが、国家公務員倫理法では事後報告するものとしている。 ただし、割り勘は認められている。 しかしゴルフや旅行の割り勘は認められていない。 過剰な接待が疑われるからである。 この法の網の目をかいくぐりぬけて接待に漕ぎつけることが、営業マンの腕の見せ所なのだ。 しかし簡単には官僚も宴席には行かない。 そこで与党の政治家が関わることになるケースもある。 実は政治家が官僚を誘うことは認められている。 利害関係者と認められていないからだ。 だから政治家が官僚を呼びそこに業者がいる場合は業者が呼んだわけではないのでセーフなのである。 たとえば鶏卵疑惑で起訴された吉川農林水産大臣(当時)は農水省幹部を呼んで接待を受けさせていた。 さすがに現役大臣からのお誘いを断ることはできない。 菅総理の長男からのお誘いを断るのも勇気がいる。 パパにご注進されたら心証を害することを心配するのは当然である。 国家公務員への接待をめぐっては平成10年の「大蔵省接待汚職事件」などを受けて、平成12年に国家公務員倫理法が施行され、国民の疑惑や不信を招かないためのルールとして倫理規程が作られた経緯がある。 大蔵省(当時)のノーパンしゃぶしゃぶ事件は記憶に新しいところだ。 倫理規程では、国家公務員が職務として携わる許認可などを受けて事業を行う企業や個人を「利害関係者」と位置づけている。 企業は、その企業の利益のために国家公務員と接触しているとみられる役員や社員が利害関係者にあたるとしている。 そして、国家公務員が利害関係者から飲食の接待を受けたり、金銭や品物などを受け取ったりすることを禁じていて、国家公務員の対象者についても過去3年間の官職をさかのぼることが定められている。 自分の飲食費用を負担する割り勘であっても、費用が1万円を超える場合には事前に届け出が必要だとしていて、負担額が十分ではない場合も接待にあたるとしている。 それにしても、またもや週刊文春が総務省汚職第2弾として、谷脇康彦総務審議官の高額接待をスクープした。 これらの規定が完全に骨抜きになっていることを示している……

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