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相続分

宅建士合格講座(講師武井信雄)
  • 2021/03/20
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相続分 相続分とは、各相続人が相続財産全体に対してもつ権利義務の割合をいい、指定相続分と法定相続分があります。 被相続人が遺言によって相続分の指定をしていた場合(指定相続)には、その指定通りに相続分は決まります。 この指定がない場合には、相続人の範囲と相続分を民法で規定しています。(法定相続)     1.指定相続分   遺言書によって遺産の処分を決める方法として「○○銀行の預金は1,000万円は長男一男に与える」というような遺産の分割方法を指定する方法と、「相続人の○○に遺産の3分の1を相続させる」というような相続分を指定する方法があります。 遺言で遺留分を超える相続分を指定しても有効です。また相続分の指定を第三者に委託することもできます。

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