★問題1―重要事項の説明(法35条)-(重要事項の説明義務)
重要事項の説明;法35条において正しいものには〇を、誤りには×を記入すること。
(1)宅地建物取引業者は、重要事項を記載した書面を宅地建物取引業法第37条に規定する契約成立時に交付すべき書面と同時に交付し、取引士をして説明させてもよい。
(2)取引士は、重要事項の説明をするときは、相手方から請求があった場合に限り、取引士証を提示すればよい。
(3)取引士でない代表者が、重要事項を記載した書面を交付して説明を行った場合は、取引士をして改めて重要事項を記載した書面を交付して説明させる必要はない。
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