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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.2802 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:意匠法 第66条
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●意匠法 第66条(意匠公報)
特許庁は、意匠公報を発行する。
2 意匠公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事
項を掲載しなければならない。
一 意匠権の消滅(存続期間の満了によるもの及び第44条第4項
の規定によるものを除く。)又は回復(第44条の2第2項の規定
によるものに限る。)
二 審判若しくは再審の請求若しくはその取下げ又は審判若しくは
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