こんばんは!
年金アドバイザーのhirokiです。
前回は雇用保険からの雇用継続給付金をメインでしたが、今回は失業手当メインで考えていきましょう。
失業手当を貰ってる間は、65歳前から貰う特別支給の老齢厚生年金が全額停止になります。
対象となるのは男性なら昭和36年4月1日以前生まれ、女性なら昭和41年4月1日以前生まれの人。
4月1日「以前」生まれだから、4月1日生まれの人までは入る。
誕生日の前日(3月31日)が、新年齢到達だからですね。
この生年月日の人は65歳前から厚生年金が発生する人なので、もし失業手当が厚生年金の給付と重なると、厚生年金は全額停止となる。
なぜ失業手当が優先されるのかというのは前回のメルマガでお話しした通りです。
退職して失業手当を貰おうとする場合は、退職した会社からの離職票をもってハローワークに行って、求職の申込をしなければなりません。
そして大体1ヶ月ごとに失業の認定日というのがあるので、特別な事情が無い限りは必ず認定日にはハローワークに出向く必要があります。
失業の認定を受けると、1週間以内には手当の振り込みとなります。
退職後はとにかく失業手当を貰おうとすぐに手続きを行う事が多いので、その後に急に年金の振り込みが止まるから一体何が起こったの!?と慌てる人もちょくちょくいます。
年金が止まるなんて聞いてないよ!何とかしろ!と凄む人もいますが、一旦求職の申込をしてしまうと止められない。
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