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第186号.自己都合退職と会社都合退職時の失業手当と年金のもらい方の計算と、年金が停止される事によるメリット。

事例と仕組みから学ぶ公的年金講座
こんばんは! 年金アドバイザーのhirokiです。 前回は雇用保険からの雇用継続給付金をメインでしたが、今回は失業手当メインで考えていきましょう。 失業手当を貰ってる間は、65歳前から貰う特別支給の老齢厚生年金が全額停止になります。 対象となるのは男性なら昭和36年4月1日以前生まれ、女性なら昭和41年4月1日以前生まれの人。 4月1日「以前」生まれだから、4月1日生まれの人までは入る。 誕生日の前日(3月31日)が、新年齢到達だからですね。 この生年月日の人は65歳前から厚生年金が発生する人なので、もし失業手当が厚生年金の給付と重なると、厚生年金は全額停止となる。 なぜ失業手当が優先されるのかというのは前回のメルマガでお話しした通りです。 退職して失業手当を貰おうとする場合は、退職した会社からの離職票をもってハローワークに行って、求職の申込をしなければなりません。 そして大体1ヶ月ごとに失業の認定日というのがあるので、特別な事情が無い限りは必ず認定日にはハローワークに出向く必要があります。 失業の認定を受けると、1週間以内には手当の振り込みとなります。 退職後はとにかく失業手当を貰おうとすぐに手続きを行う事が多いので、その後に急に年金の振り込みが止まるから一体何が起こったの!?と慌てる人もちょくちょくいます。 年金が止まるなんて聞いてないよ!何とかしろ!と凄む人もいますが、一旦求職の申込をしてしまうと止められない。

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  • まぐまぐにて公的年金に特化したメルマガ。 制度の仕組み、年金計算の流れ、年金の歴史、考え方、年金と関連して把握しておかなければならない社会の出来事など幅広く主に事例形式で考察していきます。 年金はその時だけの制度を見ればいいものではなく、様々な事が複雑に絡み合っています。 このメルマガを読んでいれば自然と年金に対する理解を得る事が可能です。 高齢者から子供まで全国民の生活に直結する年金制度を一緒に考えていきましょう。 ※まぐまぐ大賞3年連続受賞 ・2020知識ノウハウ部門4位 ・2021語学資格部門2位 ・2022語学資格部門1位
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