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問題3 都市計画の種類

宅建士合格講座(講師武井信雄)
  • 2021/04/28
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問題3 都市計画の種類 都市計画法に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。 (1)特別用途地区とは,特別の目的からする土地利用の増進,環境の保護等を図るため定める地区であり,用途地域が定められていない区域において定められるものである。 (2)都市施設は,適切な規模で必要な位置に配置することにより,円滑な都市活動を確保し,良好な都市環境を保持するよう定めることとされており,市街化調整区域には定めることができない。 (3)市街地開発事業の施行区域又は都市計画施設の区域内において建築物の建築をしようとする者は,非常災害のため必要な応急措置として行う行為についても,都道府県知事の許可を受けなければならない。

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