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【宅建プレミアム2021】No.306:Lesson15-2 [IN]

保坂つとむの「宅建」合格塾~プレミアムバージョン~
━━━━━ 今回の目次 ━━━━━ ▼No.306 ●一気読みテキスト:  Lesson15 債権3-3(保証債務:後編)  【1】事業債務の特則  【2】保証人に対する情報提供義務 ●「宅建ランキング」に参加しています(^▽^) ●編集後記 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 一気読みテキスト: Lesson15 債権3-3(保証債務:後編) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★次回までに“最低4回”は読むべし!★ 今回は, 「保証債務」の学習の続きとして…  ↓ 民法の大改正により, 新たに設けられた2つのルールを解説する。 【1】事業債務の特則 保証契約を締結する場合, 書面(契約書)か電磁的記録が必要であることは, すでに“保証債務:前編”で学習した。  ↓ でも, 契約書などを作成するといった程度の簡単な要件で, “ホントにいいのか?”といった問題があった。  ↓  ↓  ↓ そこで… “事業(商売)”のための借入れの際において, “個人”が保証人となる場合は…  ↓ 「公正証書」の作成を義務付け, 公証人が,その保証人の意思を確認することにした。  ★ホサコメ★  この特則(特別ルール)は…   ↓  保証人になろうとする者が“法人”である場合には,  適用されない。

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