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今回の目次
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▼No.306
●一気読みテキスト:
Lesson15 債権3-3(保証債務:後編)
【1】事業債務の特則
【2】保証人に対する情報提供義務
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●編集後記
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一気読みテキスト:
Lesson15 債権3-3(保証債務:後編)
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★次回までに“最低4回”は読むべし!★
今回は,
「保証債務」の学習の続きとして…
↓
民法の大改正により,
新たに設けられた2つのルールを解説する。
【1】事業債務の特則
保証契約を締結する場合,
書面(契約書)か電磁的記録が必要であることは,
すでに“保証債務:前編”で学習した。
↓
でも,
契約書などを作成するといった程度の簡単な要件で,
“ホントにいいのか?”といった問題があった。
↓
↓
↓
そこで…
“事業(商売)”のための借入れの際において,
“個人”が保証人となる場合は…
↓
「公正証書」の作成を義務付け,
公証人が,その保証人の意思を確認することにした。
★ホサコメ★
この特則(特別ルール)は…
↓
保証人になろうとする者が“法人”である場合には,
適用されない。
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