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第187号.高齢化と共に急増する行方不明事案!行方不明者の年金を止め、死亡とみなして遺族年金を請求する。

事例と仕組みから学ぶ公的年金講座
こんばんは! 年金アドバイザーのhirokiです。 主に厚生年金加入中の人が亡くなったり、25年以上の年金記録を持ち、かつ、1ヶ月以上の厚生年金期間がある人が亡くなった時に、生計を維持してる遺族が居ると余程の事が無い限り遺族厚生年金が請求できます。 また、本人死亡時に18歳年度末未満の子が居ると国民年金から遺族基礎年金が支給されたりします。 生計維持というのは本人死亡時に、遺族年金を請求する遺族の前年の収入が850万円未満で、原則として同居してた(生計を同じくしているという。生計同一)場合を生計維持といいます。 なお、死亡者と必ずしも同居してないといけないのではなく、別居してる正当な理由があるとか、何か死亡者から生活費や療養費を支払ってもらってたとか、死亡者と定期的に音信や訪問が行われてたりすればそれも生計を同じくしていたとします。 別居状態だったのであれば、別居の状況を知るためにその申し立てを専用の書類に書いてもらう必要があります。 その上で死亡者と生計維持関係があったかな~?と日本年金機構側が考える。 前年の収入が850万円未満で、生計同一があるなら生計維持関係があったという事になり、遺族へ遺族年金が支払われる事になります。 年金は死亡日の翌月分から発生するので、請求が遅れても死亡日に遡って支払われます。 死亡日は変わらないからですね。

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  • まぐまぐにて公的年金に特化したメルマガ。 制度の仕組み、年金計算の流れ、年金の歴史、考え方、年金と関連して把握しておかなければならない社会の出来事など幅広く主に事例形式で考察していきます。 年金はその時だけの制度を見ればいいものではなく、様々な事が複雑に絡み合っています。 このメルマガを読んでいれば自然と年金に対する理解を得る事が可能です。 高齢者から子供まで全国民の生活に直結する年金制度を一緒に考えていきましょう。 ※まぐまぐ大賞3年連続受賞 ・2020知識ノウハウ部門4位 ・2021語学資格部門2位 ・2022語学資格部門1位
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