こんばんは!
年金アドバイザーのhirokiです。
金額は人それぞれ違いますが、65歳以上になるとほとんどの人が老齢の年金を受給するようになります。
それと同じく遺族年金を貰う人も増えてきます。
なぜかというと夫婦の一方が亡くなる場合が多くなってくるからですね。
特に夫が先に亡くなる場合が多いので、妻に遺族厚生年金が支給されるという事が圧倒的に多いです。
もちろん夫に支給される場合もありますが、遺族年金は男性にはあまり有利な年金ではないです。
事例で取り上げてきたように65歳以上の人が貰う遺族厚生年金というのは、自分が貰う老齢厚生年金を超える額が支給されます。
たとえば老齢厚生年金80万円の人に、遺族厚生年金90万円が発生したとすると両方の年金を貰って190万円にはなりません。
遺族厚生年金から80万円を引いた残りの10万円を遺族厚生年金を支給する事になっています。
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※注意
平成6年改正で、遺族厚生年金×3分の2+老齢厚生年金×2分の1の貰い方ができるようになりました。
上の金額を用いて計算すると遺族厚生年金90万円×3分の2+老齢厚生年金80万円×2分の1=100万円。
この100万円が遺族厚生年金になって、老齢厚生年金80万円との差額の20万円が遺族厚生年金として貰える。
ちょっと混乱しやすい計算ですが、大切な計算なので覚えておきましょう。
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