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【宅建プレミアム2021】No.313:Lesson05 [OUT]

保坂つとむの「宅建」合格塾~プレミアムバージョン~
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 過去問マシンガン:Lesson05 制限行為能力者 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ※ 「50日でうかる宅建士」の該当ページについては,  変更される場合があります。ご了承ください。 民法の規定及び判例によれば, 【問題1】~【問題28】の記述が, それぞれ“○”か“×”か…について, 判定を行いなさい。  ↓↓↓ ――――――――――――――――――――――――――― 【問題1】 (直近10年間で2回出題・重要度★★★) 意思能力を欠いている者が土地を売却する意思表示を行った 場合,その親族が当該意思表示を取り消せば,取消しの時点 から将来に向かって無効となる。                (平成15年【問1】肢1) (解説はこちら ^o^)      ↓      ↓      ↓      ↓ [意思無能力者の契約は,“はじめから無効”である。] 「意思能力を欠いている者(意思無能力者)」の行為は, “(はじめから)無効”である。 したがって, “取り消す”ことはできないし, 「取消しの時点から将来に向かって無効となる」 わけでもない。                       【正解×】 《50日でうかる宅建士:上巻30,32ページ参照》 ―――――――――――――――――――――――――――

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