こんばんは!
年金アドバイザーのhirokiです。
前回は労働災害時の給付である労災からの給付と、年金との調整を取り上げましたが、労災と年金の場合は労災を調整するという事を示しました。
労災と公的年金からの社会保障を受けてしまうと二重の生活保障や元々貰っていた給与を超える保障になる事があるので、一方を調整しようという事ですね。
しかしながら雇用保険からの失業手当と年金を貰う時のように、年金を全額停止して失業手当のみを受け取るというものではなく、労災のほうに一定の減額率を掛けて併給するというやり方を取るため失業手当のように完全にどちらか一方というわけではありません。
なのでいつもの事例での年金計算においては、日本年金機構からの年金には影響が無いと考えればよいです。
年金に何か影響するわけではないので、年金のほうに特別何か気を付ける必要はありません。
さて、前回のは労働災害による事故でしたが、一般的な事故による場合はどうでしょうか。
一般的な事故が起こった場合は、年金の世界では第三者行為災害と呼びます。
この第三者行為災害のうち、ほぼ9割は交通事故です。
(単独事故でも一応、第三者行為災害として扱います)
交通事故が起こり、被害者に損害を与えると損害賠償請求ができますが、その時に支払われる損害賠償は保険会社から支払われたりしますよね。
その損害賠償は慰謝料とか葬儀とか、弁護士費用、医療費などいろいろな目的で支払われるものですが、生活保障としての機能ももちろんあります。
この記事は約
NaN 分で読めます(
NaN 文字 / 画像
NaN
枚)