「五輪追加費用、問題はIOCより国内の利害調整では?」
(前略)
もう1つの契約のスキームとは、放映権料の扱いです。大ざっぱに言って、
最も大口の放映権料は、米国のNBCが東京、パリ、ロスまでの長期契約で、
そのうちの東京の分が約1300億円(12億ドル)と言われています。仮
に中止になった場合は、IOCとしてはその額が入らなくなるわけで、そう
するとその全額を「違約金」として東京サイドに請求するという噂があるわ
けです。
確かにそうなれば、東京サイドの負担額は大きくなりますし、何よりもI
OCの収入減について全額を東京が「かぶる」というのは理不尽です。「ぼ
ったくり」というような言葉が独り歩きしているのも、この点を中心にした
ものだと思います。
ところが、この問題、つまり「もし放映権料が入らなかったどうするか
?」という点については、IOCと東京サイドには契約が存在するようです。
これは、「BRA」というものです。正式には "Broadcast Refund
Agreement" といって、そのものズバリ「放映権料返金契約」ですが、日
本語訳としては「IOC拠出金の払い戻しに関する契約」という名称になっ
ています。
尚、私の入手した契約書は、2017年12月26日に作成されたという
サインのない契約書案ですが、東京都のドメインにぶら下がっていた(リン
ク不明)ものですから、相当に正式なものだと思います。尚、この時点では
2018年2月頃に契約締結予定となっており、別の後日の資料によれば、
実際には2018年2月24日に締結されたようです。
尚、この2018年の2月24日に締結されたというのは、より公式性の
高い資料にあったものですから、恐らく事実だと思われます。また、201
7年の12月から2018年2月にかけては、まだパンデミックの予兆すら
なかった時期ですから、契約を変更する理由はなさそうです。ですから、こ
の文面で締結されたと考えることにします。
またこの文面ですが、2020年9月29日に東京サイドとIOCが締結
している「1年延期に伴う契約改定(アメンドメント4)」には、「BR
A」はそのまま有効であると書いてあります。したがって、問題の「BR
A」は現在も有効と考えられます。
では、その「BRA」には何と書いてあるのかというと、(以下略)
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