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【宅建プレミアム2021】No.313:Lesson06 [IN]

保坂つとむの「宅建」合格塾~プレミアムバージョン~
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 一気読みテキスト: Lesson06 意思表示と法律行為の有効性(前編) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★最低5回は読むべし!★ 「契約」は, “申込みと承諾の合致”によって成立するが, この“申込み”や“承諾”は, 「意思表示」と呼ばれる。  ↓  ↓  ↓ 意思表示は, 文字通り“意思”と“表示”が合体した言葉であり, それぞれ次のような意味となる。  ↓ ● 意思 ⇒ 頭の中で考えること ● 表示 ⇒ その考えたことを,       相手に口頭や書面などで伝えること  ↓  ↓  ↓ 例えば… Aさんが,Bさんの住宅を買いたいと思えば,  ↓ 「Bさんの家を買おう。」 と頭の中で考え(これが…意思!),  ↓ 「Bさん,その家を2,000万円で, ぜひ私に売ってください。」 とBさん(相手方)に伝えるだろう(これが…表示!)。  ↓  ↓  ↓ また, Bさんは,Aさんから提示された値段に納得すれば…  ↓ 「Aさんに売ってあげよう」と考え(これが意思!)…  ↓ 「Aさん,その値段であなたに売りましょう」 と答えるであろう(これが表示!)。  ↓  ↓  ↓ このように,契約(法律行為)は, 申込みや承諾(意思表示)があって, はじめて成り立つものなのだ。  ↓ そこで… 意思表示や法律行為(の内容)に “何らかの問題点(欠陥)”があったときは, どうなってしまうのか?…が問題となる。  ↓  ↓  ↓ 今回&次回の一気読みテキストは, これについて学習する。

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