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【4】<損害賠償額の予定等の制限>
宅建士合格講座(講師武井信雄)
2021/06/09
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【4】<損害賠償額の予定等の制限> 債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償額の予定又は違約金を定める場合には、合算して代金額の10分の2を超えることはできません。 超過額は、無効となります。 宅地建物取引業者が売主となる宅地建物の売買契約では、契約の解除に伴う損害賠償額の予定や違約金を定めるときは、その合計が売買代金の額の10分の2を超えてはならないという制限のこと(宅地建物取引業法第38条) 。
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