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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.2872 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:商標法 第4条1項15号
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●商標法 第4条(商標登録を受けることができない商標)
次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録
を受けることができない。
十五 他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある
商標(第十号から前号までに掲げるものを除く。)
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