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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.2881 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:商標法 第4条1項18号
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●商標法 第4条(商標登録を受けることができない商標)
次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録
を受けることができない。
十八 商品等(商品若しくは商品の包装又は役務をいう。第26条
第1項第五号において同じ。)が当然に備える特徴のうち政令で定
めるもののみからなる商標
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