★【配偶者居住権】☆
民法・相続の制度に「配偶者居住権」という新しい権利が「2020年4月」に施行されます。配偶者の死亡後も、もう一方の「生存配偶者」が引き続き同じ持ち家に住み続けられるようにする権利です。
これまでは、相続人が複数人いて、持ち家の価値が高すぎると、被相続人の生存配偶者は「泣く泣く」その持ち家を取得するのを諦めなければならなくなることがありました。
これは高齢者を長年住み慣れた家から追い出すようなもので、生存配偶者には酷であるという意見が多くありました。
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