メルマガ読むならアプリが便利
アプリで開く

第195号.記録を見ると遺族厚年を貰えそうもないけど、過去の病気が決め手となって受給する場合。

事例と仕組みから学ぶ公的年金講座
こんばんは! 年金アドバイザーのhirokiです。 厚生年金の遺族給付として遺族厚生年金があります。 これを貰う場合は、基本的には厚生年金加入中に死亡した場合や、老齢厚生年金を貰ってた人等が亡くなった場合に遺族に支給されます。 箇条書きにすると… ア.厚生年金加入中の死亡。 イ.老齢厚生年金受給者の死亡(未納以外の25年以上の年金受給資格期間がある人に限る)。 ウ.老齢厚生年金の受給資格がある人(未納以外の25年以上の年金受給資格期間がある人に限る) という事は厚生年金加入中に亡くなると遺族厚生年金は貰えるかというと、それだけが条件ではなく過去の年金保険料納付記録も加味されます。 (イとウは原則としては過去の記録は見ないのでご注意ください。25年以上の十分な年金記録が有るから) アの場合は死亡日の前日において、死亡日の前々月までに被保険者期間がある場合は、その期間の3分の2以上が未納ではない事が必要です。 (「死亡日の前日において」というのは、死亡という保険事故が起きてから過去の保険料を納めて条件を満たすという事が許されないので、死亡日の前日までの記録で見なければならない) 3分の1を超える未納があると遺族厚生年金は貰う事が出来ません。

この続きを見るには

この記事は約 NaN 分で読めます( NaN 文字 / 画像 NaN 枚)
これはバックナンバーです
  • シェアする
まぐまぐリーダーアプリ ダウンロードはこちら
  • 事例と仕組みから学ぶ公的年金講座
  • まぐまぐにて公的年金に特化したメルマガ。 制度の仕組み、年金計算の流れ、年金の歴史、考え方、年金と関連して把握しておかなければならない社会の出来事など幅広く主に事例形式で考察していきます。 年金はその時だけの制度を見ればいいものではなく、様々な事が複雑に絡み合っています。 このメルマガを読んでいれば自然と年金に対する理解を得る事が可能です。 高齢者から子供まで全国民の生活に直結する年金制度を一緒に考えていきましょう。 ※まぐまぐ大賞3年連続受賞 ・2020知識ノウハウ部門4位 ・2021語学資格部門2位 ・2022語学資格部門1位
  • 770円 / 月(税込)
  • 毎週 水曜日