こんばんは!
年金アドバイザーのhirokiです。
厚生年金の遺族給付として遺族厚生年金があります。
これを貰う場合は、基本的には厚生年金加入中に死亡した場合や、老齢厚生年金を貰ってた人等が亡くなった場合に遺族に支給されます。
箇条書きにすると…
ア.厚生年金加入中の死亡。
イ.老齢厚生年金受給者の死亡(未納以外の25年以上の年金受給資格期間がある人に限る)。
ウ.老齢厚生年金の受給資格がある人(未納以外の25年以上の年金受給資格期間がある人に限る)
という事は厚生年金加入中に亡くなると遺族厚生年金は貰えるかというと、それだけが条件ではなく過去の年金保険料納付記録も加味されます。
(イとウは原則としては過去の記録は見ないのでご注意ください。25年以上の十分な年金記録が有るから)
アの場合は死亡日の前日において、死亡日の前々月までに被保険者期間がある場合は、その期間の3分の2以上が未納ではない事が必要です。
(「死亡日の前日において」というのは、死亡という保険事故が起きてから過去の保険料を納めて条件を満たすという事が許されないので、死亡日の前日までの記録で見なければならない)
3分の1を超える未納があると遺族厚生年金は貰う事が出来ません。
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