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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.2886 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:特許法 第201条
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●特許法 第201条(両罰規定)
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業
者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反
行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各
号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第196条、第196条の2又は前条1項 3億円以下の罰金
刑
二 第197条又は第198条 1億円以下の罰金刑
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