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第198号.通常の考え方とは違う20歳前障害基礎年金の取扱いと、年金計算総合事例。

事例と仕組みから学ぶ公的年金講座
こんばんは! 年金アドバイザーのhirokiです。 7月になると毎年恒例のものがありました。 それは障害基礎年金の更新の診断書の提出、もしくは前年の所得を確認するハガキを出すという事ですね。 これらの書類が、7月の初旬くらいに送られてきて、7月末までに提出してもらうというのが毎年恒例でした。 あれ?障害基礎年金って7月にそんな事したっけ…と疑問に思われたかもしれませんが、この障害基礎年金というのは20歳前障害基礎年金の人の事です。 20歳前障害基礎年金というのは20歳になる前に障害を負って、障害基礎年金を貰うという人の事を指します。 なぜ20歳前障害基礎年金なのかというと、20歳前ってまだ国民年金には強制加入させませんよね。 20歳前はまだ成人ではないから、親の扶養を必要とする年齢と考えられており、国民年金に入ってもらって保険料を支払ってもらう年齢ではないという事ですね。 (ちなみに20歳前に厚生年金に加入する人はいますが、その人が障害になったら通常の障害厚生年金が支給) しかしながら年金に加入してないという事は、当然ですが障害を負っても自己責任でお願いしますという事になる。 なので20歳前に障害を負ってしまったら何も社会保障が受けれない事になってしまう。 もちろん市役所などが手当を出す場合がありますが、20歳前に障害を負ったら障害年金は出しませんよというのはちょっと酷い気もする。 よって、国民年金に加入する前に障害になっても、20歳になれば障害基礎年金を出すようにしましょうとしたのが20歳前障害基礎年金です。 本来は保険料を支払ったりして、自分なりに万が一の時のために備えて努力します。 あらかじめ自分にできる努力(自助)をしながら、何かあったらみんなで助ける(共助)。 ところが20歳前から障害を負った人は保険料を納めていなくても、20歳になれば障害基礎年金が出るようになるから、無拠出性の年金と言われる。

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