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◆◆◆◇ 弁理士試験短答最低1日1条文 vol.2912 ◇◆◆◆
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■ 今日の条文:意匠法 第5条
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●意匠法 第5条(意匠登録を受けることができない意匠)
次に掲げる意匠については、第3条の規定にかかわらず、意匠登
録を受けることができない。
一 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠
二 他人の業務に係る物品、建築物又は画像と混同を生ずるおそれ
がある意匠
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