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第199号.共済と厚年記録がある人の遺族厚生年金と、障害厚生年金受給者の死亡が重なる時。

事例と仕組みから学ぶ公的年金講座
こんばんは! 年金アドバイザーのhirokiです。 遺族厚生年金を貰う時に、本人が死亡した時がいつなのかという事が大切である事を今まで申し上げてきました。 遺族厚生年金であれば死亡時期が以下の場合にならないといけないです。 ア.厚生年金加入中の死亡 イ.厚生年金加入中に初診日のある傷病で5年以内の死亡 ウ.障害厚生年金2級以上の人の死亡 エ.老齢厚生年金受給権者の死亡(全体の年金記録は25年以上ある必要がある) なお、アとイは死亡日の前々月までの過去の保険料納付要件が必要です。 ウとエは過去の保険料納付要件は不要。 少し説明を加えますが、ウの障害厚生年金受給者の死亡の場合には過去の保険料納付記録を見ません。 なぜ見ないのかというと、障害厚生年金を受給する時に初診日以前の過去の保険料納付記録を見て障害厚生年金を発生させてるので、もし障害厚生年金受給者が死亡した場合は死亡前の過去の保険料納付記録は見ない事にしています。 さて、アイウはよく年金の世界では短期要件という専門用語を使い、エのような全体ですでに25年以上あるような人が死亡した時に発生する遺族年金は長期要件と呼んでいます。 短期要件というのは、死亡時にあんまり年金に加入してなかった人だからって遺族年金を出さないわけにもいかないので、過去にある程度保険料を納付してくれてたなら遺族年金を出そうという事です。

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  • まぐまぐにて公的年金に特化したメルマガ。 制度の仕組み、年金計算の流れ、年金の歴史、考え方、年金と関連して把握しておかなければならない社会の出来事など幅広く主に事例形式で考察していきます。 年金はその時だけの制度を見ればいいものではなく、様々な事が複雑に絡み合っています。 このメルマガを読んでいれば自然と年金に対する理解を得る事が可能です。 高齢者から子供まで全国民の生活に直結する年金制度を一緒に考えていきましょう。 ※まぐまぐ大賞3年連続受賞 ・2020知識ノウハウ部門4位 ・2021語学資格部門2位 ・2022語学資格部門1位
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