【4】区分所有建物の場合に加わる(くわわる)説明事項
重要事項の説明において、物件が「マンション」等の区分所有建物の場合、「敷地の権利」の種類、「借地権」の場合は地代などを記載して説明しなければならない。
そして、管理規約や使用細則の内容、駐車場や専用庭などの使用料、管理費や修繕積立金の額、管理会社の名称や管理形態などを記載し説明しなければならない。
特に売主が管理費や修繕積立金を滞納している場合は、買主が購入後に滞納額を負担しなければならなくなるので説明が必要です。
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